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「効能評価試験済み」の化粧品の方がシワが改善するのでしょうか?

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効能評価試験済み

いろんな化粧品を調べていると、「効能評価試験済み」っていう注釈が小さく書いてあることがあるよね。
わざわざ書いてあるっていうことは、試験してみて効果があることが証明されているということだと思うんだけど、そもそも何に対する効能なのかな って思ったことない?

見かける、見かける。
これが書いてあると、確かに効きそうな気がするよね。
反対に書いてないのは効かないのかっていうと、経験から言って、そんなことはないわけだしね。
どんな意味があるのか、書いてある化粧品の方が効くのか、今回ちゃんと調べてみたので、読んでもらうとよくわかると思う。

「効能評価試験済み」ってどういう意味なの?

なつきサムネイル

なつきです。
2011年ころからです。化粧品の説明の最後に、ちっちゃく「効能評価試験済み」って書いてあるのを見かけるようになりました。
小さいとはいえ、気になります。

なにか試験にパスして効果があるって認められたっていうことですもんね、これは。
書いてある製品は、けっこう大手のメーカーの製品に多いです。
資生堂、カネボウ、コーセーなどのほか、通販化粧品でも、ドモホルンリンクルとか、ヤクルトとか、山田養蜂場とか、DHCとか。

この「効能評価試験」は、業界では「抗シワ試験」と呼ばれています。
試験で有効性ありと認められると、その化粧品は「効能評価試験済み」と記載できます。

そして、初めて広告で「乾燥による小ジワを目立たなくする」と書いて良いことになるのです!

日本では化粧品は「効いてはいけない」らしい。

日本の薬事法では、化粧品として記載できる効能効果表現の範囲が、はっきり決められていて、現在56項目あります。
その中には、シャンプーや歯磨き粉に関するものも含まれているので、実質スキンケア製品に使えるのはこれだけです!

(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。

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えっ?これだけですか?

かなりゆるやかーな、大したことないような効能ばかりのような…

美白系もシワ・たるみ系もまったくありません。
しかたがないんです、法律上は化粧品は「効いてはいけない」ことになっています。
成分が効いていいのは、一番上の角質層までと、実は決められています。
だから、上にあるような表現しか認められないわけです。

化粧品 = 「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」(第一章第二条第三項より抜粋)

基本的には、健康な人が日常的に使うものなので、ぜーったいに!副作用があってはダメなんです。
医薬品は病気の治療・予防のために一時的に使うものなので、副作用もあるのが前提ですからね。

そして、日本の化粧品の広告表現はめちゃめちゃ厳しい。

だから、「ニキビが治る」「シミに効く」「シワがなくなる」… 
みーんな薬事法違反になります。

ところが、2011年2月化粧品業界で11年ぶりに、56番目の新効能として「乾燥による小じわを目立たなくする」が認められたのです。
なんだか、すごく控えめな表現ですが、これでも11年ぶりの大事件です!

注意!

一番最初に書いたように、この表現をするためにも、日本香粧品学会の定めた「化粧品評価法ガイドライン」の中の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」(根性ある人は読んでみてください…笑。わたしは読みましたが)に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験 = 効能評価試験 = 抗シワ試験 を行い、効果が確認されなくてはならないというわけです。

しかもですよ、あくまでも「乾燥による小ジワ」限定なんです。

「本効果の標榜に当たっては、加齢によるシワを含め全てのシワに効果があるものと誤認される表現をしてはならない。」(日本化粧品工業連合会自主基準)

実際にシワに効果が出ているということは、「保湿」だけではない成分も配合されていて、その成分が効いているから、シワが改善されているとしてもですよ。

効能評価試験をパスしていないと、シワに効かないわけではありません。

乾燥」が原因のシワであるのなら、正しく「保湿」すればよいのです。
でも… 保湿してもとれないのが、加齢や紫外線でできるシワ = コラーゲンを増やすアプローチが必要なシワです。

ということで、効能評価試験を行なっていないから、シワに効かないわけではありません。

札束

効能評価試験を行なうには、コストがかかります。
シワへの効果を訴求するための効能評価試験は、最終製品1品ごとに行う必要があって、期間は約2ヶ月、費用は1品あたり約150?400万円かかるそうです。

だから、「効能評価試験済み」の化粧品は、資金力のある大手メーカーのものが多いわけです。
お金をかけて試験を行なったところで、「乾燥による小ジワを目立たなくする」としか表現できないのであれば、あんまり意味ないですよね?。
しかも、大きな活字で記載するのはダメ、色を変えるなど強調して記載するのもダメなんだそうです。

欧州EUでは、化粧品の定義のなかに「抗シワ製品」「美白製品」というカテゴリーがあります。
ということは、当然日本で販売されている化粧品にも、現実に「効く」成分が配合されている場合でも、シワに効果があるという表示をしてはいけないって、なんだか納得できませんよね。
薬事法が厳しいというのは、消費者を保護するという観点ではすばらしいことなのですが、その規制の厳しさから、広告表現はあいまいになり、かえって選択を難しくしている面がありますね。

だからこそ、日本では化粧品の口コミがこんなにも発達しているのかもしれません。
でも、その前にまず、自分できちんと効く理由を確認してから、口コミ読んで、自分に合いそうだったら、トライアルセットで試してみるのが、失敗しない化粧品選びのコツだと、わたしたちは考えています。
そのお手伝いが、このサイトを通じてできれば、ホントにうれしいと思っています。

  • 現状、日本の薬事法では「シワに効く」「シワをなくす」などの表現はできません。
  • 2011年から、効能評価試験=抗シワ試験で、有効性が認められると「乾燥による小ジワを目立たなくする」という広告表現が可能になりました。
  • 試験には多額のコストがかかるため、大手メーカーの製品中心に「効能評価試験済み」という表現のある化粧品が多く見られます。
  • 乾燥が原因の小ジワであれば「保湿」すればいいということは明確だし、大ジワへの有効性はわからないので、別に「効能評価試験済み」の表記にこだわる必要はありません。

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